農業・食・社会起業について

農業承継農業経営、農業参入について

農業を組織化する・事業承継する

農地所有適格法人とは、農地を所有することが出来る法人のことです。

農地の賃貸借であれば、農地法、農業経営基盤強化促進法の要件を満たすことで、農業生産法人でなくとも可能です。 しかし、実際に農地の所有を法人にすることで、権利関係の安定化、事業承継の円滑化を図ることが出来るため、法人化を検討されることも多いかと存じます。

農地所有適格法人には大きく三つの会社形態があります。 それが株式会社・合同会社(持分会社)・農事組合法人です。

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通常の法人設立と異なる点として

  • 非公開会社(株式の譲渡制限)であること
  • 直近三か年における農業及びその関連事業の売上高が法人の事業全体の過半を占めているか
  • 農業関係者が議決権の過半数を占めているか
  • 役員の過半数が農業従事者であること
  • 重要な使用人か役員が1人以上、農作業に原則60日以上従事すること
といった要件があります。法人化や法人への事業譲渡などを事業承継手段として考えた際は、この点に注意しつつ行わなければなりません。 また、相続の手続き内でも「遺言書」を作成、生前贈与の契約などを交わす際においても、遺留分など注意しながら承継について考えていかねばなりません。

農業の資金調達

農業者の資金調達手法は、補助金・助成金・融資といくつか方法がございます。 特にこの中で大きいのが融資です。 融資制度には
  • スーパーL資金をはじめとする、政府系資金
  • 農業経営改善資金などの農協系融資
  • 各都道府県の農業基金協会の融資
といくつかの方法がありますが、いずれにおいても、「どのような計画をどう見せるか」は極めて重要です。 自社の強みを記載した「知的資産経営報告書」 今後の展開を記載した「事業計画書」 資金繰りと返済計画を記載した「財務計画書」 等を作成していく必要がございます。 更には、事業実施において、農地関わる様々な許可申請が発生する可能性も非常に高いのです。 この点について、弊所ではコンサルティングチームを組織し、トータルでご支援いたします。 また、これら計画に基づき、補助金の申請も行うことが可能になります。 お気軽にお問い合わせください。

農業承継

様々な農家さんで抱えているのが経営の承継の問題だと存じます。 事業を子どもへ引き継ぐだけでも大変ですが、現在考えられているのが、農業の第三者承継です。 別の農業者さんや、他の企業へ農地を引き継いでもらうパターンの承継です。 この承継には、どうしても「農地法」の絡みが発生してしまいます。 例えば承継先の方にいったん期間付きで貸借する、全部売却する、自身もアドバイザーとしてしばらくは農業事業に参画するなど様々な方法が考えられます。 またその際に必要な資金の調達はどうするかなどの問題もあります。 売却する場合は特に自社の強みや特徴を把握し、「見える化」しなくてはいけません。 そういった事業承継計画の作成をご支援いたします。

もちろん、相続対策としての遺言書作成などもお気軽にご相談ください。


GAP導入/HACCP導入

GAP(Good Agricultural Practice:農業生産工程管理)とは、農業において、食品安全、環境保全、労働安全等の持続可能性を確保するための生産工程管理の取組のことです。 これを我が国の多くの農業者や産地が取り入れることにより、結果として持続可能性の確保、競争力の強化、品質の向上、農業経営の改善や効率化に資するとともに、消費者や実需者の信頼の確保が期待されます。 そしてHACCPは、食品等事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因(ハザード)を把握した上で、原材料の入荷から製品の出荷に至る全工程の中で、それらの危害要因を除去又は低減させるために特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保しようとする衛生管理の手法です。

農産物の海外輸出をお考えだったり、農場の効率化を考えていたりする方はぜひ取り組むことをお勧めいたします。 弊所ではその導入支援(導入チームの組織)も含めてご相談に応じております。


飲食店許可申請

農家レストランを始め、自社農場のブランディングをしていく農業者様も増えております。 しかし、レストランやカフェはすぐに始められるわけではなく、きちんとした行政上の許可申請を行わなければいけません。 そして、建設時にも農地上に立てるのであれば様々な要件の下、
  • 農業施設として認められるのか
  • 農地転用が必要なのか
といった課題が出てきます。

また、ソフトクリームを提供したいのか、総菜も提供するのかなどで大きく許可の内容も異なってきます。 そういった計画の際には許可申請単体での受任も可能ですが、計画段階(含む資金調達)からのご相談も承っております。


食、社会起業

食関連許認可

【食肉処理業】 食肉処理業は、以下のように定義されます。 「食用に供する目的で食鳥処理法又はと畜場法に規定する獣畜以外の獣畜をとさつし、若しくは解体し、又は解体された鳥獣の肉、内臓等を分割し、若しくは細切する営業」 すなわち、牛やヤギ、ヒツジ、豚といったお肉以外を処理する施設です。ジビエの処理場などはこれにあたります。 その要件として設備がしっかりしている必要があります。具体的には
  • 1.施設は、荷受室、処理室、製品保管室を設けること。
  • 2.温度管理設備、脱羽機、放血設備、処理台、細断機、冷却機、その他必要な設備、その他必要な設備、その他必要な機械器具類を設けること
  • 3.血液の処理施設を設けること
  • 4.生食用の肉と加工用の肉では室内を区分すること

などがあります。 なお、食肉処理業の許可を受けた施設で、ショーケースを設けるなどして食肉を小売り販売する場合には食肉販売業の許可は要しません。

【酪農事業用設備設置承認申請】 生乳を処理・加工する施設を新設するには、「酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(以下、酪振法)」に基づく知事への承認または報告(開始報告)のいずれかが必要です。 酪農事業用施設とは、
  • 1.集乳所
  • 2.飲用牛乳用処理施設※1日の処理(可能)量が360リットル未満を除く
  • 3.脱脂乳及びクリーム製造施設
  • 4.チーズ製造施設
  • 5.バター製造施設
  • 6.れん乳製造施設
  • 7.粉乳製造施設

を示します。申請を忘れがちですので、お気軽にご相談ください。

資金調達・経営相談

【融資申請】 事業を行う際にはどうしても必要になる資金の調達をサポートいたします。 融資制度にも「創業融資」「食品衛生貸付」「中小企業経営力強化資金」などがあります。 また、農業融資においても「スーパーL資金」「スーパーS資金」などの制度が存在します。融資申請においては認定支援機関として計画策定を支援いたします。

【補助金申請】 補助金には経産省が行う、「小規模事業者持続化補助金」「ものづくり補助金」や農水省が実施する「強い農業担い手促進事業」「農村漁村活性化事業」「畜産クラスター事業」などの補助金があります。これらの補助金は、「補助金がほしいから申請する」という方法では往々にしてうまくいきません。 これら申請には事前に経営計画を策定し、認証を要するものが多くあります。 それらの申請を見越して、時間に余裕をもって申請できるよう、計画策定を軸にしたコンサルティング業務の中でタイミングを見ながら申請できるようサポートいたします。

【経営計画の認証】 事業を行うにおいて非常に重要なのが経営計画です。これらの作成なくして安定的な事業運営は難しいといえます。 当事務所では、経営コンサルティング事業を行い、中長期の計画策定をご支援するほか、「六次産業化計画」、「経営革新計画」、「農商工連携計画」といった事業計画の認証制度の申請もご支援していきます。

社会起業

【非営利法人の設立】 非営利法人として有名なのが「NPO法人」かと存じます。 まちづくり企業などでもよく用いられる法人形態です。税制の優遇や寄付の受付など非営利故の特典が多く存在します。

その設立には多くの要件があり代表的なものは
  • 「社員(会員)」が10名以上
  • 「法律で決められた分野以外の活動はできない(収益の半分超は非営利事業であること)」
  • 「役員に親族が一定数以上いてはいけない」

などが挙げられます。 また、毎年の報告義務など、優遇を受けるなりの義務も存在します。 設立には時間がかかりますのでまずはご相談くださいませ。

【中小企業協同組合の設立】 中小企業協同組合とは中小企業等協同組合法に基づき、中小規模の事業者や勤労者が組織する協同組合のことです。相互扶助の精神にのっとり、公正な経済活動を行う機会を確保し、その経済的地位の向上を図る組織です。そのため、中小企業協同組合でなければ受けられない補助金なども多数存在します。 その設立にはNPO法人に匹敵するほど申請書類として複数の書類が必要になるほか(事業計画や収支計画など)、行政庁とのあらかじめの打ち合わせが極めて重要なものとなります。 申請に関しては、お客様と二人三脚でお手伝いいたしますのでお気軽にご相談ください。