飲食店・スナック・キャバクラ・バー等風営法申請の専門家

風営法の許可とは

接待を伴う飲食店や、麻雀店などを始める場合には警察署に風営法の許可を取得するため手続きを行う必要があります。また、接待が伴わなくても明け方まで営業するバーも「深夜酒類取り扱い営業飲食店営業営業開始届」を提出する必要があります。
営業許可を取得しないで営業を始めてしまうと、行政指導や最悪、逮捕されてしまう場合があります。

スナック・キャバクラの許可

スナック・キャバクラの許可

正式には社交飲食店許可といいます。都市伝説的に「パブ・クラブ」とつけておけば許可がいらないといわれる時代もありましたが、そんなことはなく、顧客と歌う、手拍子をする、横に座るなどの行動をとるような飲食店は、接待のある飲食店という取り扱いになります。昨今、この接待の取り締まりも厳しい傾向にあります。きちんと許可を取って進めなければ、風営法違反となり、しばらくの間同代表者の下では開業できないという状況になってしまうことも十分に考えられます。
許可を取ることによって営業時間が午前6時~翌午前0時(一部地域では午前1時)までとなってしまう点は注意が必要です。
ちなみに、接待は同性であっても成立しますので、その点は十分に注意してください。

麻雀店の許可

麻雀店の許可

業として麻雀を提供するお店に関しては麻雀店として風営法の許可を取得しなければなりません。麻雀店の料金体系等は法律により上限が定められております。また、他の風営法許可同様出店場所に関しては「保護対象施設」と呼ばれる病床のある病院や保育所、学校などから一定の距離がないといけないことになっております。この点を鑑みると営業上の立地だけではなく、周辺の調査もしっかりと行っておく必要があるのが風営法許可申請において難しいところです。

ダンスホール等特定遊興の手続き

ダンスホール等特定遊興の手続き

過去ダンスホールも風営法における営業許可として、営業時間の制約を受けておりましたが、現在のナイトライフの充実化に伴い、営業時間規制がない「特定遊興飲食店営業」として手続きをとることが可能になっております。
お客様にお酒を提供し、深夜も営業し、遊興させるという条件に該当するとこちらの申請を行うことになります。
一見すると、非常に深夜も営業できありがたい許可のように見えますが、施設条件はかなり厳しいため、一般的な店舗で取得することは難しいでしょう。
状況によってはライブハウスなども許可が必要になってしまう可能性があるため、出店の際にはご相談ください。

バーなど深夜にお酒を提供するお店の届出

バーなど深夜にお酒を提供するお店の届出

深夜にお酒を提供するお店は、深夜酒類提供飲食店営業として手続きを踏まなくてはなりません。図面や誓約書等の書類を提出することになります。この手続きを実施しない場合は午前0時には営業をやめないといけません。
なお一般の飲食店との差異は、提供する飲食物によって変わるところがございます。
例えば、ピザやごはんなどを同時に提供する店舗はもっぱら飲食店として取り扱われますが、茶漬けや乾物、お菓子だけの提供や他店からのデリバリー提供のみ等の提供で、メインがお酒の提供という店舗に関しましては、原則的に深夜に営業するにはこちらの手続きが必要となります。

風営法取得によるデメリット

風営法許可(除く、深夜酒類提供飲食店、特定遊興飲食店営業)を取得したり、法人設立時にこれらの事業に関する記載があったりすると、融資申請や補助金申請が極めて受けづらくなるという欠点がございます。もちろんナイトライフ向けの補助金がある自治体もあるので一概には言えませんが、今後補助金申請を行いたい、融資を受けて法人化を行いたい等の希望がある場合には、営業形態についてもよく検討する必要がございます。

風営法許可申請(スナック・キャバクラ・麻雀店)

客室1つ、周辺調査不要パターン… 15万円+税+実費
客室2つ以上、周辺調査有パターン…20万円+税+実費
※ただし面積によっては追加料金が発生する場合もございますので、まずはお問い合わせください。

特定遊興飲食店許可

基本20万円ですが、個々の事例によって料金が変動します。店舗の事業計画をお伺いさせてくださいませ。

深夜酒類提供浸食店営業営業開始届

基本料金…90,000円+税+実費
※ただし面積によっては追加料金が発生する場合もございますので、まずはお問い合わせください。

そのほか風営法関連の申請の対応

・無店舗型特殊風俗営業(デリヘル)の届出
・インターネット異性紹介事業(マッチングサイト等)の届出

特定行政書士としての不服申し立てについて

平成27年12月27日に施行された改正行政書士法により、特定行政書士制度が創設されました。
日本行政書士会連合会の会則に定めるところにより実施する研修(特定行政書士法定研修)の課程を修了した行政書士が特定行政書士となります。

特定行政書士は、行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、異議申立て、再審査請求等、行政庁に対する不服申立ての手続を代理し、その手続について官公署に提出する書類の作成を業とすることができます。