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現在申請可能な農業者が使える補助金①2020.10.19

農業参入、農業拡大、農福連携専門のアドヴェルト行政書士事務所のページをご覧いただき誠にありがとうございます。

 

毎年、様々な補助金が公募されますが、日々の仕事に合わせて補助金の申請書まで準備することは非常に大変かと存じます。

とはいえ、今考えている事業を可視化して、使えるなら補助金を利用したいという思いも皆さま同時に持っている状況かと想像します。

そのような場合は弊所のような、行政書士事務所兼認定支援機関という事務所であれば皆様の考えをヒアリングしつつ、申請可能な状態にすることを手伝ってくれるでしょう。

 

今回は、現在(2020年10月16日現在)公募中の補助金を何回かに分けてご紹介していきたいと考えています。

 

今回ご紹介するのは、「小規模事業者持続化補助金(コロナ型)」です。

 

こちらは、ご自身の事業の販路拡大に関わる事業に対し、広く補助される事業となっております。

今回公募されているコロナ型は、既に支払ってしまった費用(2020年2月18日以降に支払った費用や2020年5月以降に支払ったコロナに対応するため購入した消毒液等の費用)に対しても補助金が交付されます。

 

更に、一般的な補助金と異なり、概算要求として補助金の一部が前払いで支給されます。

要件としては、

 

①従業員が5名以下であること(パート等を除く正規社員)

②販路開拓に関する事業を行うこと

③コロナ対策として、「テレワーク対応」「非対面の営業スタイルへの転換」「サプライチェーンの毀損」に対するいずれか一つの対策をとっていること(総事業費用の1/6が子に費用であること)

 

の三つです。

補助金は上限が100万円で、総経費の3/4(サプライチェーンの毀損対応のみ総経費の2/3)までが補助されます。

 

元々、比較的使いやすい補助金だった、小規模事業者持続化補助金ですが、今回のコロナ対応型、すでに継続中の販路開拓事業に対しても補助が出るという面で非常に使いやすいものとなっております。そしてこの制度は今回の申請が最終である旨がはっきりと記載されています。

 

この制度が利用できるのは2020年12月10日までとなっていますので、お気軽にご相談くださいませ。